一般賃貸住宅 お申し込みの資格等
お申込みの資格等
【次の1〜10のすべてを満たすことが必要です。】
- 日本国籍の成年者、または外国人登録を受けている成年者で、確実な収入をもって独立の生計を営む住宅困窮者であること。(自ら居住するため、住宅を必要とする方)
- 同居又は同居しようとする親族があり、申込本人が世帯主であること。
(注1) 婚約中の場合は、契約締結後1ヶ月以内に同居できる方 (注2) 一部の住宅は、単身者や兄弟姉妹等(両親死亡および扶養を要する場合をのぞきます。)だけの申込みはできません。 (注3) 不自然に家族を分割しての同時申込みはできません。
(正当な理由がある場合を除きます。) - 申込本人の月収が、次の月収基準を満たしていること。(契約時の月収が月収基準に満たない場合は失格となります。)
- 月収基準は家賃により3つの区分に分かれています。
家賃の区分に応じ、次の月収を満たすことが必要です。(月収基準に上限はありません)
月収基準
区分 月収基準 A ○家賃が5万円以下の住宅
⇒月収が20万円(年収240万円)以上必要です。B ○家賃が5万円超9万円未満の住宅
⇒家賃の4倍以上の月収(48倍以上の年収)が必要です。C ○家賃が9万円以上の住宅
⇒月収が36万円(年収432万円)以上必要です。60歳以上の方、単身者の方の特例
契約日時点で、申込本人が満60歳以上の場合、または単身でのお申込みの場合は、家賃が5万円以下の住宅に限り、月収基準が以下のとおり緩和されます。
※連帯保証人の月収基準については、この特例の適用はありません。区分 月収基準 A ○家賃が5万円以下の住宅
⇒月収が16万円(年収192万円)以上必要です。収入合算について
申込本人の月収が月収基準に満たない場合、同居者のうちいずれかのお一人の月収(全額)を合算することができます。
この場合、申込本人の月収が月収基準の1/2以上あり、合算後の合計額が月収基準を満たすことが必要です。高齢世帯の預貯金制度について
申込本人がお申込み時点で60歳以上の場合、収入基準に満たなくても次の貯蓄基準を満たすことにより、収入基準を満たすこととします。(1) 申込本人の貯蓄額(金融機関・郵便局の預貯金及び国債等の公社が認める有価証券の合計)が家賃の100倍以上あること。
なお、申込本人の月収が通常の収入基準の1/2以上ある場合は、貯蓄額は家賃の50倍以上でも可とします。(2) 連帯保証人を選定できること。 連帯保証人は通常の連帯保証人の資格に加え、原則として神奈川県近郊に居住する三親等以内の親族で、申込住宅の連帯保証人の収入基準以上ある方に限ります。
(連帯保証人の収入基準に特例はありません。) - 月収基準は家賃により3つの区分に分かれています。
- 契約時に、家賃の3ヶ月分(通常)に相当する敷金を納入できる方
- 入居契約締結後1ヶ月以内に入居できる方。(但し、期間内に入居できない方はご相談下さい。)
- 申込者および同居しようとする者が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)」第2条第6号に規定する暴力団員に該当しないこと。
- 入居契約締結後、6ヶ月以上居住すること。
- 当公社賃貸住宅入居者の連帯保証人になっていないこと。
- その他公社が定める基準を満たしている方。
- 次項の(1)〜(6)の全てを満たす連帯保証人を選定できること。
◆連帯保証人の資格◆
- (1)日本国籍の方
但し、申込本人が外国人の場合は、日本国籍を有している者又は日本に永住許可を受けている外国人であること。
- (2)親族の場合は、日本国内に在住する方
親族以外の場合は、原則として神奈川県・東京都・埼玉県・千葉県に在住の方
申込本人が満60歳以上の場合、または単身でお申込みをされる場合で、月収基準の緩和を受けてお申込みされる場合は、日本国内に在住する三親等以内の親族の方に限ります。
- (3)独立の生計を営み、下記の月収基準を満たす方
連帯保証人の月収基準に特例の適用はありません。
現に基準を満たしている方に限ります。
(これから就職予定の方など、契約日時点で下記の月収基準を満たさない方は連帯保証人にはなれません)連帯保証人の収入基準
区分 申込者の月収基準 連帯保証人の月収基準 A ○家賃が5万円以下の住宅
⇒月収が20万円(年収240万円)以上必要です。申込本人の月収基準の3/4以上
但し2親等以内の親族の場合は、申込本人の月収基準の1/2以上
※親族関係を確認する場合がございます。B ○家賃が5万円超9万円未満の住宅
⇒家賃の4倍以上の月収(48倍以上の年収)が必要です。C ○家賃が9万円以上の住宅
⇒月収が36万円(年収432万円)以上必要です。連帯保証人の貯蓄制度利用
区分 申込者の月収基準 連帯保証人の月収基準 A ○家賃が5万円以下の住宅
⇒月収が20万円(年収240万円)以上必要です。連帯保証人が60歳以上の場合貯蓄制度の利用が可能です。
連帯保証人の貯蓄額が家賃の100倍以上あること。
なお、連帯保証人の月収が申込者の月収基準の1/2以上ある場合は、貯蓄額は家賃の50倍以上でも可
(家賃5万円以下の月収基準の特例はございません)B ○家賃が5万円超9万円未満の住宅
⇒家賃の4倍以上の月収(48倍以上の年収)が必要です。C ○家賃が9万円以上の住宅
⇒月収が36万円(年収432万円)以上必要です。 - (4)当公社の管理する賃貸住宅に入居していない方 ※同居予定者は、連帯保証人にはなれません。
- (5)当公社賃貸住宅入居者の連帯保証人になっていない方。
- (6)入居者と婚姻関係のない方。
連帯保証人を選定できない方は「家賃等立替払い制度」を利用することも可能です。
(詳細は「家賃等立替払い制度」をご参照下さい。) - (1)日本国籍の方
【月収とは】
(1)給与収入の方
- 平成22年1月1日以前に就職し、現在も同じ勤務先で就業されている方
・・・平成22年1月1日から平成22年12月31日までの年間総支払額(税金等控除前の金額)の12分の1 - 平成22年1月2日以降に、現在の勤務先に就業された方
1)申込日時点で、就業から1年未満の方
・・・満額支給された最初の給与支払月から現在までの平均月収

- 2)就業から1年以上経過している方
・・・申込日時点から直近の給与支払月から遡って1年間の平均月収

1)・2)は、資格審査時に、勤務先の代表者印(法人の実印)が押印された給与支払証明書(公社指定書式)をご提出頂きます。
- 申込日時点から3ヶ月以内に就職・転職が決定している方
・・・勤務を始める月から1年間の総収入見込み金額
資格審査時に、新たに就職・転職される勤務先の代表者印(法人の実印)が押印された採用証明書(公社指定書式)をご提出頂きます。
(2)公的年金等を受給されている方(遺族年金・障害年金も対象となります)
- ・・・年間総受給額の12分の1
(3)個人事業主の方
- ・・・市・県民税所得(課税)証明書記載の所得額の12分の1
平成22年1月2日以降に事業を始められた方でも、所得額については、平成22年分の市・県民税所得(課税)証明書記載の営業所得の所得額の12分の1となります。
申込日時点で1年以上の営業実績があることが必要です。
収入としないもの
非課税所得(遺族年金、障害年金は収入として扱います)及び一時的な所得等は収入としません。
例:短期雇用のアルバイト・パート賃金、旅費、退職金、生活保護の各種扶助、雇用保険給付金、不動産・株式等の売却による一時的所得、労災保険等の各種保険金、仕送り、奨学金など
単身者等が申込む場合
一部の住宅は、単身者・兄弟姉妹のみでのお申込みが可能です。申込資格等は以下のとおりです。尚、入居後の親族以外の同居は認めません。
- 申込資格
次の(1)〜(3)のすべてを満たすことが必要です。- (1)上記申込資格1〜10(2を除く)を満たす方
- (2)20歳以上の方
- (3)円満な共同住宅が営める方
- 対象となる住宅
- 随時「先着順受付」を行っている先着順物件
- 上記以外の(待機者募集の対象となる)物件で1R・1K・1DK・1LDK・2K・2DK・2LDK・3Kの住宅
(これらの住宅がない物件には申込みできません。)
当公社の賃貸住宅に入居している方が申込む場合
申込資格1〜10に加え、次の条件を満たすことが必要です。
- 契約日時点で6ヶ月を経過していること
- 過去1年以内において家賃等を滞納したことがないこと。
- 賃貸借契約書の諸条項に違反していないこと。
家賃等について
【家賃、敷金について】
地区別物件情報に記載されている家賃等は、平成23年7月1日現在の金額です。同一物件の同じ間取りでも階数などにより家賃は異なります。
今後、近傍同種の住宅の家賃との均衡上必要があるとき、または物価その他経済事情の変動等により家賃を変更することがありますのであらかじめご了承ください。次回の変更は平成24年4月1日を予定しています。
敷金は、契約時に家賃の原則として3ヶ月分に相当する額を納入していただきます。なお、敷金には利子はつきません。
【共益費について】
共益費とは、共用の電気料、電管球代、共用水栓の水道料、ごみ処理に要する費用ならびに物件内の樹木、砂場、芝生、広場等の共用設備の維持管理に要する費用です。従って、物価の変動、人件費等の高騰により、また収支状況に応じて改定することがありますのであらかじめご了承ください。
【駐車場使用料について】
今後変更となる場合がありますのであらかじめご了承ください。
設備について
【住宅内の設備について】
住宅には、ガスコンロ・各居室の照明器具・エアコンは取り付けてありません(一部住宅を除く)ので、お客様各自でご用意ください。
※退去の際は、各自で設置された設備は撤去していただきます。
※キャンペーン等で公社が設置している場合を除きます。
【床暖房について】
上郷西ヶ谷・下九沢のバージョンアップリフォーム住宅、フロール川崎下平間、フロール川崎中幸町、フロール川崎古市場、ルリエ新川崎には床暖房が設置されています。使用に際しては、東京ガス(株)と別途契約が必要です。
お問合せ先
受付時間/9:00〜19:00(月〜土)
【電話線引込みについて】
住戸内には、原則として電話線が配線されていません。電話お申込み後引込工事等が発生します。なお、NTT工事費等については、お客様の自己負担となります。
【CATV(ケーブルテレビ)によるインターネットサービス利用について】
[CATV]の表示のある物件では、CATVによるインターネットサービスを利用することができる場合があります。ご利用については、入居者とCATV事業者との別契約となります。
【地上波デジタルテレビの視聴について】
すべての一般賃貸住宅で、地上波デジタル放送を受信することができます。各棟へのアンテナ設置、CATVを利用するなど、物件により受信方式は異なりますが、地上波デジタルチューナー内蔵テレビなどを接続するだけでご覧いただけます。
申し合わせ事項
以下の内容について必ずお読みいただき、あらかじめご了承ください。
【お申込時の申し合わせ事項】
- 建物の構造上、共同生活であることを十分にご承知の上、お申込みください。なお、共同生活の秩序を乱し、他の入居者に迷惑をかけることは禁止されていますので、ご注意ください。
- 住宅を住居の用途以外に使用することはできません(事務所・教室等の使用はできません)。また、小鳥および小魚類以外の動物を飼育することはできません。
- 契約締結時、住宅等を自らの居住以外の目的で使用したときや賃貸借契約の各条項に違反した場合は退去していただくことがあります。
- 待機者募集は1世帯につき1地区番号のみのお申込みとなります。2地区番号以上お申込みされた場合、全てのお申込みが無効となりますので、ご注意ください(特定優良賃貸住宅との同時申込みはできます)。また、家族を不自然に分割してのお申込みは無効となります。なお、お申込後の住宅の変更、名義変更はできません(同居についても公社の承認が必要となります)。
- お申込み内容に虚偽が判明したときは、失格となります。
- お申込みいただく物件の地域によって、周辺に嫌悪施設等が存在することや騒音・振動・悪臭等が発生する場合もございます。
- 物件概要・案内図・間取図は現況と異なる場合があります。その場合は現況が優先となります。
【契約時の申し合わせ事項】
- 契約時に敷金、入居当月分の家賃及び共益費を公社が指定する方法にて納付していただきます。また、他に契約に必要な書類もご提出いただきます。万が一、不備があった場合は契約ができなくなります。
- 当該住宅に契約後1ヶ月以内にご入居いただきます。お申込みされた方が入居されないときは契約を解除いたしますのでご注意ください。なお、第三者に転貸することはできません。
- 各地区に住まわれる方々に必要な広報や連絡等のため、各物件で自治会が活動しておりますので、コミュニケーションを図っていただくためにも、自治会への加入をお願いいたします。
- 家財保険および個人賠償責任保険については居住者の任意加入となります。
- ご入居後、近隣の都市計画等により、物件の周囲に高層の建物等が建設されるなど周辺環境が変わる場合もあります。
- 各物件の保全管理は(社)神奈川県土地建物保全協会、(財)若葉台管理センター、(株)東急コミュニティが行っています。
なお、管理会社は変更となる場合があります。 - エレベーター・エレベーター機械室・受水槽・ポンプ室・電気室・機械式駐車場等の施設がある場合、この付近では作業騒音や振動が予想されます。これらの施設に隣接する住戸や上下階の住戸に住まわれる方はあらかじめご承知おきください。また、エントランス・エレベーターホール・駐車場等では人の出入りで騒音が予想されます。
- 建物の構造上、気密性が高いため結露・カビ等が発生する場合がありますので、十分な換気と清掃を心がけてください。
- バルコニー、廊下等の共用部分には、私物を置いたり、構築物を設置することはできません。なお、バルコニーには火災等の緊急避難に備えて、隣住戸への避難口または上下階への避難ハッチ等が設置されているところがありますので、付近に物を置くことを禁止します。
【駐車場・自転車置場等について】
- 駐車場を使用される場合の契約、管理、駐車場使用料のお支払いは各維持管理者によって異なります。
- 駐車場が全て契約中でかつ使用契約をお待ちの方がいらっしゃる場合もございます。この場合、相当の間駐車場が使用できません。
- 駐輪場・バイク置場の管理等は各物件によって異なりますので、各物件自治会および管理会社にお問合せください。
【引越しゴミ等について】
- 引越しゴミについては、自己負担で処分していただくことになります。(費用負担も各自)
- 通常のゴミ等については、指定されたゴミ置場に、指定された曜日にお出しください。
※不燃物及び粗大ゴミは市役所等にお問合せください。
【その他】
- 若葉台賃貸住宅は近隣商業地域にあります。当該賃貸住宅および近隣の賃貸住宅には日常生活に必要な品々を販売する店舗などが併設されており、ここでは、年間を通しての営業に関わる催し物などが開かれます。これらに伴い騒音が発生いたします。
- 若葉台賃貸住宅の3-5号棟の2階には店舗施設用の機械室があり、これに伴う騒音が発生する場合があります。
- フロール横浜入江町第1・第2は準工業地域にあるため、近隣に自動車整備工場、木材等加工工場、鉄工所等があり、騒音・振動・臭気・粉塵等が発生し易い立地です。また、「横浜市工業地域等共同住宅建築指導基準」に基づき、近隣工場および神奈川県工業会と協定書を締結しており、各工場に対して騒音・振動・臭気・粉塵等の苦情を申し立てること、各工場の生産活動を阻止することはできません。
- フロール横浜入江町第2は1階に飲食店があり、バルコニー側に排気口があるため臭気等の発生が予想されます。201、202、301、302、401、402号室の直下に排気口があります。
- フロール川崎下平間の申し合わせ事項
(1) 1・2番館の1階部分は店舗となっており、業種によって臭気や騒音等の発生が予想されます。 (2) 当物件は、国道409号線に隣接しているため、騒音・振動等が予想されます。 (3) 当物件付近に公衆浴場があり、風向きによって煙突からの煙が飛来する恐れがあります。 (4) AタイプとP・O・Nタイプの戸境壁は、構造的な理由から乾式耐火遮音壁となっておりますが、コンクリート壁と同程度の耐火性・遮音性を確保しています。 - フロール川崎中幸町の申し合わせ事項
(1) 隣接する東側道路は、拡張の予定があります。 (2) 南東側には高層のオフィスビルの建設計画があります。ビルの建設に伴い日照等の影響が出る恐れがあります。 - ルリエ新川崎の申し合わせ事項
(1) 当物件はJR南武線に隣接しているため、騒音・振動等が予想されます。 (2) 当物件の1、2階は店舗となっており、業種により臭気・振動等が予想されます。 (3) 当物件の1、2階には24時間営業及び深夜営業の店舗が入店しています。 (4) 当物件の2階屋根部・業務棟4階バルコニー・業務棟屋上階には、業務施設(店舗・事務所等)の空調室外機・排気ファン等が設置されており、騒音・振動等が予想されます。 (5) 当物件の2階屋根部及び業務棟屋上には非常用発電機があり、1ヶ月に1回以上点検のため運転されます。その際、煙と音が出ます。 (6) レンジフード及び換気扇を運転すると換気口より外気(冷気等)が室内に入る仕組みです。 (7) バルコニーの手摺等に寝具、敷物、洗濯物等を干すことは禁止されています。 (8) 1408号室は上階の排水管が天井を通っています。
各種キャンペーンについて
フリーレント、敷金減額など、物件を限定してキャンペーンを開催する場合があります。時期を限定した開催となりますので、実施しているキャンペーンの詳細はホームページをご確認いただくか、管理部 募集契約課(045-651-1857)までお問い合わせください。
■フリーレントキャンペーン
特典 契約から一定期間(1〜3ヵ月)家賃が不要となります。
■敷金減額キャンペーン
特典 通常、家賃の3ヵ月分の敷金が1〜2ヵ月分に減額されます。





























