特定優良賃貸住宅って何?
神奈川県特定優良賃貸住宅制度<かながわパートナーハウジング>
良質な住宅をできるだけ軽い負担で借りられたら・・・。
そんなご希望にお応えするのが、神奈川県特定優良賃貸住宅制度<かながわパートナーハウジング>です。
このシステムは、土地を所有されている民間のオーナーが「国」や「県」の補助金と住宅金融公庫等の資金を利用して、一定の公的基準を満たした良質な住宅を建設し、公社がこれらを原則として10年または20年間借上げまたは管理受託するというものです。さらに、入居者の方の収入等に応じて「国」と「県」が家賃補助を行いますので(一定の基準を満たしていただく必要があります)、ゆとりのある住宅に少ない負担で住むことができます。
※管理者は変更される場合があります。

特定優良賃貸住宅
本来家賃の一部を国と県が補助(一部家賃補助が終了した物件があります。)毎月の負担が軽くなります。
<神奈川県特定優良賃貸住宅>では、住宅の本来家賃の一部を「国」と「県」が補助し、入居される方の家賃負担(入居者負担額)が軽くなります。この入居者負担額とは、入居される方が実際に月々支払う金額で、毎年3.5%〜5%ずつ上昇します(一部団地除く)が、本来家賃の金額を超えることはありません。「国」と「県」が補助する補助額とは、本来家賃と入居者負担額の差額です。このように入居者の方は毎月の入居者負担額を支払うだけなので、負担が軽くなります。
ただし、家賃補助を受けるには、規定の収入基準等申込資格を満たす必要があります。また、入居後も家賃補助を受けるには、毎年行われる収入調査で一定の基準を満たしていることが必要となります。なお本来家賃は物価その他の経済事情によって、見直すことがあります。具体的な本来家賃等は、各物件の詳細をご覧ください。
なお、収入調査により家賃補助が終了した収入区分の世帯や書類未提出の世帯は、家賃補助を受けることができませんので、予めご了承ください。
入居後の収入調査により、入居者負担額および補助額の変更があります。
入居後、毎年6月頃に行われる収入調査の結果、世帯収入による収入区分に変更が生じた場合は、 入居者負担額および補助額が変更になります。なお、変更に際し、収入区分が上がった場合には、すぐに新区分の入居者負担額及び補助額が適用されるのではなく、1年間または3年間の緩和措置(激変緩和措置)が講じられる場合があります。
ただし、家賃支払開始日が10月2日〜11月30日のお客様については、緩和措置が講じられませんので予めご了承下さい。
※フリーレント物件につきましては、ご契約始期日と家賃支払開始日が異なりますのでご注意ください。
敷金は本来家賃の 3ヶ月分となります。礼金や更新料の必要はありません(お預かりする敷金に利子は付きません)。また、共益費・駐車場使用料などは別途お支払いただきます。
共益費とは、共用の電気料・電管球代・共用水栓の水道料等の費用です。したがって物価の変動や人件費の高騰等の理由、あるいは運営状況に応じて改定することがあります。
共益費の額については、各物件の詳細ページの物件概要をご覧ください。
また、駐車場は別途有料で使用者と各駐車場管理者との契約になりますので、各駐車場管理者に直接お問い合わせいただきます。台数・概要等は物件概要に記載のとおりとなります。





























