緑ヶ丘店舗跡地貸付
利活用提案型公募のご案内
平成26年3月17日
1 貸付に付する土地(以下「本土地」という。)の表示
| 所 在 |
厚木市緑ヶ丘二丁目 |
| 地 番 |
1番1 |
| 地 目 |
宅地 |
| 地 積 |
3174.15u |
※ 小田急小田原線「本厚木駅」駅からバス10分
※ 物件の詳細及び手続等は、別途配布する緑ヶ丘店舗跡地利活用等提案募集要領書に記載しておりますのでご参照願います。
2 参加者の資格
入札参加者の資格は、次の全ての条件を満たす方とします。
・本物件の賃料支払い能力のある者
・本要領書及び事業用定期借地契約書で定める条件を誠実に履行できる者
・法人の場合は、会社更生法、破産もしくは民事再生法の適用を受けていない者、会社法により特別
清算を行っていない者
・個人の場合は、成年被後見人若しくは被保佐人、被補助人(民法602条に定める期間を越える賃貸借をすることを制限されている者)でないこと、
また、破産者であった者は、既に復権を得ていること。
・不法な行為を行う若しくは行う恐れのある団体、法人若しくは個人、または、これらの団体や法人に属する者で組織される団体、
法人若しくはそれらの構成員で賃借賃として公社が適当でないと認める者でないこと。
3 利活用手案募集要領書の配布期間、場所
(1)配布期間 平成26年3月17日(月)〜平成26年4月7日(月)(土日祝日を除く)
午前9時から午後5時30分まで(正午から午後1時の間を除く)
(2)配布場所 神奈川県住宅供給公社9階団地再生事業部事業推進課
※利活用型提案募集要領書はこちらから閲覧できます。
※ 郵送による配布は致しませんので、直接ご来社ください。
4 参加意向表明申し込み
(1)提出期間 平成26年3月17日(月)〜平成26年4月7日(月)(土日祝日を除く)
午前9時から午後5時30分まで(正午から午後1時の間を除く)
(2)提出方法 参加意向表明書を公社9F団地再生事業部事業推進課まで直接お持ちください。
(郵便・電話・インターネット等での申込みは受け付けません。)
5 質問受付
(1)受付期間:平成26年4月7日(月)〜平成26年4月14日(月)土日祝日を除く)
午前9時から午後5時30分まで(正午から午後1時の間を除く)
(2)提出方法:上記期間内に質問書にて担当者までファックスにて送付いただきます。
6 質問回答
(1)回答日:平成26年4月21日(月)(予定)
(2)回答方法:質問回答は参加意向表明書に記載の担当者あてにFAXにて送付いたしますので、
質問回答を受理された担当者の方は、添付された受信届けを速やかにご提出願います。
(3)注意事項:参加意向表明書を公社が受理していない方からの質問書の提出があっても、公社は回答
いたしませんので予めご了承願います。
7 提案書提出
(1)受付期間:平成26年4月14日(月)〜平成26年4月28日(月)
ご提出いただく際に、概略を伺わせていただきたいと存じますので、事前に担当者と日程調整をして来訪いただけますようお願いいたします。
(2)提出方法:提案書を公社9F団地再生事業部事業推進課まで直接お持ちください。(郵便・電話・
インターネット等での申込みは受け付けません。)
8 優先交渉権者の選定
(1)選定方法:選定各事業者からの提案内容を利活用概要、賃料に分け、公社にて審査を行い、各項目に対し得点を決定し、
下記表の割合にて算定した総合点の一番高い事業者に優先交渉権者として選定いたします。
提案書の項目とその比重
※提案書の審査に際し、必要に応じて提案者にヒアリング、プレゼンテーションを求める場合がありますので予めご了承願います。
(2)選定結果については、文書で各提案者(複数連名の場合は代表者)に通知します。
(3)選定結果を公表する場合がありますので予めご了承願います。公表の内容や方法については公社が決定いたします。
(4)審査の結果、優先交渉権者を選定しない場合がありますので予めご了承願います。
9 契約の締結等
(1)予約契約の締結:優先交渉権者は、公社と契約に先立ち、内容について打合せを行い、
予約契約を締結して頂きます。
(2)契約の締結:優先交渉権者は、事業計画等に変更がない場合は、
覚書で作成された内容に基づき借地借家法第23条2項に規定する借地権設定契約を公正証書により締結いたします。
(3)費用負担 :予約契約および契約の締結に関しての必要な費用(公正証書化費用を含む)は、
公証人への報酬を除き、優先交渉者にご負担いただきます。(公証人への報酬については、
優先交渉者と公社にて折半とします。)
(4)敷 金 :契約締結と同時に、敷金として月額賃料の6ヶ月分となる金額を公社に入金していただきます。
この敷金は、貸付期間が満了し原状回復義務等の義務を賃借人が果たした後に返還します。
なお、支払われた敷金に利息は付しません。また、敷金返還請求権に質権その他の担保を設定すること及び第三者に譲渡することはできません。
10 土地の返還
賃借人は貸付期間の満了時又は契約の解除時並びに契約の解約時には、賃借人の費用をもって、賃借人が建設等した建物等を取り壊し、土地を原状に回復した上で公社に返還してください。
11 お問い合わせ先
神奈川県住宅供給公社 担当 団地再生事業部 事業推進課
所在地 横浜市中区日本大通33番地
電話 045−651−1796(直通)