公共住宅の軌跡_神奈川県住宅供給公社50年史<本編>
491/690

い。相応しい事業については認める,という基本方針であった。その主な改正点は,①地方住宅供給公社法は昭和40年の公布以来,本法について手をつけられていな全国公社は昭和50年代頃から全国住宅供給公社連合会(以下,全住連)を通じ,業務範囲の拡大を,建設省に対して働きかけてきた。しかし,例えば都市再開発事業や土地区画整理事業について,公社が施行主体になることについては其々の法律の中に「公社施行」を加える法律改正を行うという状況であった。そこで全住連は建設省民間住宅課に「地方住宅供給公社法関係質疑応答集」の改正を求め,代表公社の意見を取り入れるよう要望した。そして建設省は平成6年6月に建設省民住発第37号「地方住宅供給公社の事業の推進について」を住宅局長名および専門官名で設立団体及び地方公社に通知した。(資料1参照)基本的には公社業務については設立団体と公社との協議により,公社事業として住宅.商業・業務施設整備を一体的に行う場合,住宅建設に先行して商業.業務施設等の整備のみを行える。②必要な範囲内で分譲住宅の販売の業務などについて委託を行える。③公社の業務に附帯して必要がある場合には,他の法人等への出資を行うことができる。④市街地再開発事業に関る保留床を購入して分譲することができる。以上4点である。特に当公社は,これらの事業については既に設立団体と建設省と協議を重ね,一部実施していたが,③の出資について財団法人等に限定しており,株式会社への出資についてはなかった。はじめに1地方公社の業務の推進第8節地方公社事業の拡充と㈱神奈川ハウジングサービスの設立第7章バブル崩壊と失われた10年451

元のページ  ../index.html#491

このブックを見る